「食品中に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度」とは、一定量以上の農薬等が残留する食品の販売等を禁止する制度。厚生労働省は平成15年(2003年)に食品衛生法を改正、2006年(平成18年)5月29日から施行された。

ポジティブリスト制度では、従来の食品衛生法では残留基準が設定されていた283の農薬等が、新しい制度では799へと、「残留基準」の設定対象となる農薬等が大幅に拡大。また、従来の食品衛生法の規制では、日本国内では使われていなくても外国で使われる農薬など、「残留基準」が設定されていない農薬等が検出されても規制できないといった問題があったが、新たな制度により、「残留基準」が定められていない農薬等が「一律基準」を超えて食品に残留する場合は、その食品の販売等が規制される。その水準は0.01ppmと定められている。
※ppm:100万分の1。1ppmは、食品1kg中に農薬1mgが含まれる濃度。

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◎対象外物質(65物質)について 
1.農薬等及び当該農薬等が化学的に変化して生成したもののうち、その残留の状態や程度からみて、農畜水産物にある程度残留したとしても、人の健康を損なうおそれがないことが明らかである物質

2.我が国の農薬取締法に規定される特定農薬のほか、現時点で登録保留基準が設定されていない農薬のうち、当該農薬を使用し生産された農産物を摂取したとしても、直ちに人の健康を損なうおそれのない物質

3.海外において残留基準を設定する必要がないとされている農薬等のうち、使用方法等に特に制限を設けていない物質

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▽参考:厚生労働省HP
食品中の残留農薬等

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