2020年1月、有機畜産物および有機畜産物を原料とする加工食品が、指定農林物資に指定される政令が公布されました。これにより、2020年7月16日より有機畜産物及び有機畜産物加工食品は、有機JASマークを付さなければ「有機」等との表⽰はできないことになります。
近年、国内外で有機などと表示された畜産食品の需要が高まり、流通量が増加しています。こうした中、消費者からは、有機の農産物食品と同様に、有機の畜産食品についてもJASマークによるわかりやすい表示が必要といった声が寄せられています。さらに、2020年東京オリ・パラの食材調達基準に、有機JAS食品の利用が推奨されるなど、日本を訪れる外国人旅行者を含め、我が国の有機食品への関心が高まっています。JAS認証とJASマークが畜産食品に必要になったのは、そうした背景のためです。
有機の畜産食品についてもJAS認証とJASマークによる保証が得られることで、消費者は、有機JASの食品かどうかを客観的に判別できるようになります。加えて、JASマークが必要になることで、事業者は、客観的な説明・証明が可能になり、互いにメリットが生まれます。
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◎JAS法政令では名称の適正化を図ることが必要な農林物資として、有機農産物及びその加工品を指定しており、これらは第三者認証を受け有機JASマークを付さなければ「有機」等との表示ができないが、これまで有機畜産物及びその加工品は指定していなかったため、これらは有機JASマークを付さなくとも「有機」等との表⽰が可能であった。
◎今般、有機食品に対する志向の高まり等を踏まえ、消費者の適切な商品選択に資するため、政令を改正し、本年7月16日以降は有機畜産物等についても第三者認証を受け有機JASマークを付さなければ「有機」等との表⽰はできないこととした。
◎外国との間で、有機認証制度について同等性が認められれば、JAS認証を取得した有機畜産物等を輸出する際には輸出先国の認証を受けなくとも、輸出先国において「Organic」等と表⽰して流通することが可能となり、輸出への活路が期待できる。
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▽参照ページ:農林水産省 資料
令和2年1月31日開催日本農林規格調査会資料
資料6 有機畜産指定農林物資化について