NON-GMO は、GMO(Genetically modified organism)ではない、つまり「遺伝子組み換え作物ではない」こと。「GMO Free」といった記載も同じ意味。

日本においては「GMO」という表記では消費者に伝わりにくいため、一括表示事項欄には日本語で「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組み換え」「遺伝子組換えでないものを分別」等と記載される。(※消費者庁HP参照)
※分別流通管理をしておらず、遺伝子組換え原料が含まれる可能性があるものは「遺伝子組換え不分別」

安全性が確認された遺伝子組換え農産物とその加工食品については、JAS法及び食品衛生法に基づき表示ルールが定められ、平成13年4月から義務化された。

表示義務対象の9つの遺伝子組換え農産物以外の農産物やその加工食品については、当該農産物に遺伝子が組み換えられたものが存在すると誤解させたり、優良誤認を招く可能性があるため「遺伝子組換えでない」などの表示はできない。

表示義務対象品目(令和4年3月時点)

■作物(9種類)
大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。)・とうもろこし・ばれいしょ・菜種・綿実・アルファルファ・てん菜・パパイヤ・からしな
※大豆は、枝豆及び大豆もやしを含む。

■加工食品(33食品群)
1.豆腐類及び油揚げ類 (原材料:大豆)
2.凍豆腐、おから及びゆば (原材料:大豆)
3.納豆 (原材料:大豆)
4.豆乳類 (原材料:大豆)
5.みそ (原材料:大豆)
6.大豆煮豆 (原材料:大豆)
7.大豆缶詰及び大豆瓶詰 (原材料:大豆)
8.きな粉 (原材料:大豆)
9.大豆いり豆 (原材料:大豆)
10.(1)から(9)までに掲げるものを主な原材料とするもの (原材料:大豆)
11.大豆(調理用)を主な原材料とするもの (原材料:大豆)
12.大豆粉を主な原材料とするもの (原材料:大豆)
13.大豆たんぱくを主な原材料とするもの (原材料:大豆)
14.枝豆を主な原材料とするもの (原材料:枝豆)
15.大豆もやしを主な原材料とするもの (原材料:大豆もやし)
16.コーンスナック菓子 (原材料:とうもろこし)
17.コーンスターチ (原材料:とうもろこし)
18.ポップコーン (原材料:とうもろこし)
19.冷凍とうもろこし (原材料:とうもろこし)
20.とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰 (原材料:とうもろこし)
21.コーンフラワーを主な原材料とするもの (原材料:とうもろこし)
22.コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。)(原材料:とうもろこし)
23.調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの (原材料:とうもろこし)
24.16~20までに掲げるものを主な原材料とするもの (原材料:とうもろこし)
25.ポテトスナック菓子 (原材料:ばれいしょ)
26.乾燥ばれいしょ (原材料:ばれいしょ)
27.冷凍ばれいしょ (原材料:ばれいしょ)
28.ばれいしょでん粉 (原材料:ばれいしょ)
29.25~28までに掲げるものを主な原材料とするもの (原材料:ばれいしょ)
30.ばれいしょ(調理用)を主な原材料とするもの (原材料:ばれいしょ)
31.アルファルファを主な原材料とするもの (原材料:アルファルファ)
32.てん菜(調理用)を主な原材料とするもの (原材料:てん菜)
33.パパイヤを主な原材料とするもの (原材料:パパイヤ)

※油やしょうゆなど、組み換えられたDNA及びこれによって生じたたん白質が加工工程で除去・分解され、ひろく認められた最新の検出技術によってもその検出が不可能とされている加工食品には、遺伝子組換えに関する表示義務はないが、任意表示することは可能。

消費者庁HP参考
▽食品表示に関する共通Q&A(第3集:遺伝子組換え食品に関する表示について)
http://www.caa.go.jp/foods/qa/kyoutsuu03_qa.html#a2-01

【追記】遺伝子組換え表示制度について

令和5年4月1日以降、「遺伝子組換えでない」旨の表示は、適切に分別生産流通管理を行った上で、遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物及びこれを原材料とする加工食品に限り、表示することができるようになりますので、御注意ください。

★分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品
「遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生産流通管理を行っています」
「分別生産流通管理済み」等の表示が可能

★分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がないと認められる大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品
「遺伝子組み換えでない」
「非遺伝子組み換え」等の表示が可能

※大豆及びとうもろこし以外の対象農産物については、意図せざる混入率の定めはありません。それらを原材料とする加工食品に「遺伝子組換えでない」と表示する場合は、遺伝子組換え農産物の混入が認められないことが条件になります。

遺伝子組換え農産物の混入がないことの確認方法としては、第三者分析機関等による分析や、以下を証明する書類等を備えておくことなどが考えられます。

①生産地で遺伝子組換えの混入がないことを確認した農産物をコンテナ等に詰めて輸送し、製造者の下で初めて開封していること。
②国産品又は遺伝子組換え農産物の非商業栽培国で栽培されたものであり、生産、流通過程で、遺伝子組換え農産物の栽培国からの輸入品と混ざらないことを確認していること。
③生産、流通過程で、各事業者において遺伝子組換え農産物が含まれていないことを証明されており、その旨が記載された分別生産流通管理証明書を用いて取引を行っている場合

なお、行政の行う科学的検証及び社会的検証の結果において、原材料に遺伝子組換え農産物が含まれていることが確認された場合には、不適正な表示となります。

参照ページ【消費者庁 HP】

▽遺伝子組換え表示制度について
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/genetically_modified/assets/food_labeling_cms202_220329_01.pdf

▽食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号)
別添 遺伝子組換え食品に関す津事項
(第3条第2項「遺伝子組換え食品に関する事項」及び第18条第2項「遺伝子組換え農産物に関する事項」関係)https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220615_08.pdf

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