2017年3月「有機農産物の日本農林規格」一部改正が公示されました。(平成29年3月27日農林水産省告示第 443号)。これにより、土壌を使用しないきのこについても、有機表示が認められるようになりました。

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栽培場における栽培管理

1.きのこ類にあっては、次に掲げる基準に適合した資材を用いて生産すること。ただし、堆肥栽培きのこの生産において(1)又は (2)に掲げる基準に適合した資材の入手が困難な場合にあっては別表1の肥料及び土壌改良資材に限り、菌床栽培きのこ(おが屑にふすま、ぬか類、水等を混合してブロック状、円筒状等に固めた培地に種菌を植え付ける栽培方法により栽培したものをいう。)の生産において に掲げる基準に適合した資材の入手が困難な場合にあっては別表1の食品工場及び繊維工場からの農畜水産物由来の資材の項に適合する米ぬか及びふすまに限り、使用することができる。

(1)原木、おがこ、チップ、駒等の樹木に由来する資材については、過去3年以上、周辺から使用禁止資材が飛来せず、又は流入せず、かつ、使用禁止資材が使用されていない一定の区域で伐採され、伐採後に化学物質により処理されていないものであること。

(2)樹木に由来する資材以外の資材については、以下に掲げるものに由来するものに限ること。
ア 農産物(この条に規定する生産の方法についての基準に従って栽培されたものに限る。)
イ 加工食品(有機加工食品の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1606号)第4条に規定する生産の方法についての基準に従って生産されたものに限る。)
ウ 飼料(有機飼料の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1607号)第4条に規定する生産の方法についての基準に従って生産されたものに限る。)
エ 有機畜産物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1608号)第4条に規定する生産の方法についての基準に従って飼養された家畜及び家きんの排せつ物に由来するもの

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▽参照ページ:農林水産省 資料
有機農産物の日本農林規格
最終改正 平成29年3月27日農林水産省告示第 443号
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-31.pdf

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