2021年12月7日「有機藻類の日本農林規格」が制定されました。(農林水産省告示第2074号)。これにより、藻類の有機表示が認められるようになりました。令和4年1月6日から施行されます。

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(一部抜粋)

4 原則
有機藻類は,水環境の維持増進を図るため,次のいずれかに従い生産する。
a) 養殖場において,使用禁止資材の使用を避けることを基本として,生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した管理方法によって生産する。
b) 採取場において,採取場の生態系の維持に支障を生じない方法によって採取する。

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6 表示
6.1 食品表示基準(平成27 年内閣府令第10 号)第2 条第1 項第2 号の生鮮食品に分類される有機藻類の名称の表示は、次のいずれかによる。
a) “有機藻類”
b) “有機藻類○○”又は“○○(有機藻類)”
c) “有機○○”又は“○○(有機)”
d) “オーガニック○○”又は“○○(オーガニック)”

注記 1 “○○”には,食品表示基準の規定に従って当該藻類の一般的な名称を記載しなければならないとされている。
注記 2 a)の表示を行う場合,その他の名称の表示については,食品表示基準の規定に従わなければならないとされている。

6.2 食品表示基準第2 条第1 項第1 号の加工食品に分類される有機藻類の名称の表示は,次のいずれかによる。
a) “有機○○”又は“○○(有機)”
b) “オーガニック○○”又は“○○(オーガニック)”

注記 “○○”には,食品表示基準の規定に従って当該加工食品の一般的な名称を記載しなければならないとされている。

6.3 食品表示基準第2 条第1 項第1 号の加工食品に分類される有機藻類の原材料名の表示は,使用した有機藻類の一般的な名称に“有機”等と記載する。
注記 その他の原材料名の表示については,食品表示基準の規定に従わなければならないとされている。
6.4 6.1 にかかわらず,海水で生産された藻類にあっては,“藻類”に代えて“海藻”と表示してもよい。

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▽参照ページ:農林水産省 資料
令和3年12月7日農林水産省告示第2074号
有機藻類の日本農林規格
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-236.pdf

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