【農林水産省】有機農産物の日本農林規格改正 / 土壌を用いず栽培されるきのこ類も有機農産物の対象に
2017年3月「有機農産物の日本農林規格」一部改正が公示されました。(平成29年3月27日農林水産省告示第 443号)。これにより、土壌を使用しないきのこについても、有機表示が認められるようになりました。
2017年3月「有機農産物の日本農林規格」一部改正が公示されました。(平成29年3月27日農林水産省告示第 443号)。これにより、土壌を使用しないきのこについても、有機表示が認められるようになりました。
2015年12月「有機農産物の日本農林規格」一部改正が公示されました。(平成27年12月3日農林水産省告示 第2597号)。これにより、スプラウト類についても、有機表示が認められるようになりました。
農産物で有機JAS認定を取得するためには、堆肥などで土づくりをし、種まき、または植付けの2年以上前から、栽培中に、原則として農薬や化学肥料を使用していないこと、遺伝子組換え技術を使用しないこと、などをクリアする必要があります。有機JASマークがなければ、「有機」や「オーガニック」と、表示・販売することはできません。
2006年10月「有機農産物の日本農林規格」一部改正が公示されました。(平成18年10月27日農林水産省告示第1463号)。これにより、きのこ類の有機表示が認められるようになりました。