【農林水産省】日本と欧州連合(EU)が有機同等性を相互承認 平成22年6月23日
欧州連合は、我が国の有機JAS制度をEUの有機制度と同等と認め、EUで販売する有機食品を生産できる国のリストに日本を追加。有機JASマークが付された有機農産物等に「organic」等と表示してEU加盟諸国へ輸出できることになりました。
欧州連合は、我が国の有機JAS制度をEUの有機制度と同等と認め、EUで販売する有機食品を生産できる国のリストに日本を追加。有機JASマークが付された有機農産物等に「organic」等と表示してEU加盟諸国へ輸出できることになりました。
2006年10月「有機農産物の日本農林規格」一部改正が公示されました。(平成18年10月27日農林水産省告示第1463号)。これにより、きのこ類の有機表示が認められるようになりました。
平成24年7月1日より、スイス連邦は、我が国の有機JAS制度をスイス の有機制度と同等と認め、このことにより、有機JASマークが付された有機農産物等に「organic」等と表示してスイスへ輸出できることになります。