【農林水産省】台湾と有機酒類の相互承認
2024年1月1日(月)より、有機JAS認証を受けた有機酒類について、有機(organic)表示を付けて台湾への輸出が可能に。台湾の有機酒類を輸入しても「有機」等と表示することができます。
2024年1月1日(月)より、有機JAS認証を受けた有機酒類について、有機(organic)表示を付けて台湾への輸出が可能に。台湾の有機酒類を輸入しても「有機」等と表示することができます。
有機酒類の相互承認はカナダが初!2023年8月31日(木)より、有機JAS認証を受けた有機酒類について、有機(organic)表示を付けて、カナダへ輸出できるようになりました。
令和4年5月25日、JAS規格の制定対象への有機酒類の追加、外国格付の表示の貼付に係る枠組みの整備等のJAS法改正が行われ、令和4年10月1日に施行。これにより、令和4年10月1日から有機酒類に有機JASマークの表示ができるようになりました。
2021年12月7日「有機藻類の日本農林規格」が制定されました。(農林水産省告示第2074号)。これにより、藻類の有機表示が認められるようになりました。令和4年1月6日から施行されます。
2017年3月「有機農産物の日本農林規格」一部改正が公示されました。(平成29年3月27日農林水産省告示第 443号)。これにより、土壌を使用しないきのこについても、有機表示が認められるようになりました。
2015年12月「有機農産物の日本農林規格」一部改正が公示されました。(平成27年12月3日農林水産省告示 第2597号)。これにより、スプラウト類についても、有機表示が認められるようになりました。
農産物で有機JAS認定を取得するためには、堆肥などで土づくりをし、種まき、または植付けの2年以上前から、栽培中に、原則として農薬や化学肥料を使用していないこと、遺伝子組換え技術を使用しないこと、などをクリアする必要があります。有機JASマークがなければ、「有機」や「オーガニック」と、表示・販売することはできません。
「有機飼料」は、有機飼料のJAS規格に従って生産された飼料で、有機でない原材料の比率が5%以下であるもの。有機飼料の生産の原則として、有機基準で生産された特性を製造又は加工の過程においても保持することを維持することが謳われており、抗生物質及び組換えDNA技術を用いたものなど、化学的に合成された飼料添加物や薬剤の使用を避けることを基本とする。
2006年10月「有機農産物の日本農林規格」一部改正が公示されました。(平成18年10月27日農林水産省告示第1463号)。これにより、きのこ類の有機表示が認められるようになりました。
「有機加工食品」は、原材料の95%が有機農産物によって加工された食品のこと。(水や食塩及び添加物(加工助剤を除く)を除く)有機加工食品は「有機農産物加工品」「有機畜産物加工品」「有機農畜産物加工品」の3つに分類される。