AB / オーガニック認証マーク【フランス】
フランス農務省による認証のマーク。ABマークのABとは「Agriculture Biologique」の略で、「有機農業」を意味する。フランス政府が1981年に指針を制定し、1985年以来国家によるビオ(オーガニック)認定マークとしてこのロゴを使用。
フランス農務省による認証のマーク。ABマークのABとは「Agriculture Biologique」の略で、「有機農業」を意味する。フランス政府が1981年に指針を制定し、1985年以来国家によるビオ(オーガニック)認定マークとしてこのロゴを使用。
有機登録認証機関 登録番号第85号 石川県【認証を行う農林物資】有機農産物【認証を行う事業者の別】生産行程管理者(石川県内のほ場及び施設のみ)・小分け業者(石川県内の施設のみ)
有機登録認証機関 登録番号第36号 一般社団法人日本果汁協会【認証を行う農林物資】有機加工食品【認証を行う事業者の別】生産行程管理者
有機登録認証機関 登録番号第3号 株式会社オーガニック認定機構【認証を行う農林物資】有機農産物、有機加工食品(酒類を含む)、有機飼料及び有機畜産物 【認証を行う事業者の別】生産行程管理者・小分け業者・輸入業者・外国格付表示業者・外国生産行程管理者・外国小分け業者
「食品中に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度」とは、一定量以上の農薬等が残留する食品の販売等を禁止する制度。厚生労働省は平成15年(2003年)に食品衛生法を改正、2006年(平成18年)5月29日から施行された。
「コンタミ」とは、コンタミネーション(contamination)の略。製造工程において、異物や不純物などが、製品に付着したり混ざるなど、いわゆる「異物混入」を意味するが、一般的に、食品を製造する過程で原材料としては使っていないが、アレルゲンとなりうる特定原材料などが意図せず混入してしまうことなどを指す。
指定農林物資とは、JAS規格で定める生産方法と異なるものにJAS規格と同様の名称が使用され、消費者の選択に著しく支障が生じる恐れがあることから、名称の表示の適正化を図ることが特に必要があるものとして政令で指定するもの。(JAS法第19条の十五)
農産物で有機JAS認定を取得するためには、堆肥などで土づくりをし、種まき、または植付けの2年以上前から、栽培中に、原則として農薬や化学肥料を使用していないこと、遺伝子組換え技術を使用しないこと、などをクリアする必要があります。有機JASマークがなければ、「有機」や「オーガニック」と、表示・販売することはできません。
六次産業(ろくじさんぎょう)とは、第一次産業・第二次産業・第三次産業の数を足すと「六」となることから作られた造語。農林漁業者が、生産、加工や販売、サービスなど、2次産業、3次産業の要素を取り込んで経営の多角化を行う事を指す。
平成25年4月1日より、EUはEU加盟国へ“organic”等と表示して日本から輸出できるものの条件を変更。また、日本は有機JAS制度と同等の水準にあると認められる有機認証制度を有する国からの有機食品の輸入方法を変更。