2019年10月30日、公益財団法人日本台湾交流協会と台湾日本関係協会との間で「公益財団法人日本台湾交流協会と台湾日本関係協会との有機食品の輸出入に関する協力の促進に関する覚書」についての署名が行われました。これに基づき、2020年2月1日以降、日本又は台湾の有機制度による認証を受けた有機農産物等に「有機」等と表示して、相互に輸出入が可能となります。
1.概要
これまで、日本の事業者は、台湾に農産物を有機農産物として輸出するには、台湾が有機食品の同等性を認めた外国・地域の認証を受ける必要がありました。今後は、有機食品の同等性が認められるものについては、有機JAS認証のみで輸出し、台湾で有機食品として販売できることになります。これにより、日本の事業者が有機JAS以外の認証を取得するためのコストを負担することなく、輸出できるようになります。
2.日本から台湾への有機農産物等の輸出について
(1) 対象範囲
有機JAS制度に基づき、日本国内で生産・加工された有機農産物及び有機農産物加工食品。
ただし、転換期間中の有機農産物、転換期間中の有機農産物を原料とした有機農産物加工食品は対象外。
(2) 生産基準
有機農産物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1605号)
有機加工食品の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1606号)
3.台湾から日本への有機農産物等の輸入について
(1) 対象範囲
台湾の制度に基づき、台湾で生産・加工された有機農産物及び有機加工食品(日本の制度で有機農産物加工食品に該当するもののみ)。
ただし、転換期間中の有機農産物、転換期間中の有機農産物を原料とした有機加工食品は対象外。
(2) 生産基準
有機農產品有機轉型期農產品驗證基準與其生產加工分裝流通及販賣過程可使用之物質(Certification Standard for Organic Agricultural Products and In-conversion Agricultural Products and Allowable Substances in their
Production, Processing, Packaging, Distribution, and Sale)
▽参照ページ
令和2年1月30日 農林水産省プレスリリース
「2月1日から日本、台湾の有機農産物等に「有機」等と表示して相互に輸出入することができます!」