平成25年7月1日より有機JAS 制度に基づく有機食品の輸出条件等が変更され、スイス連邦に輸出する有機農産物加工食品に使用できる原材料の原産地が、有機JAS制度と同等の水準にあると我が国が認めている国に拡大されます。なお、平成25年6 月30日までとなっていた有機食品を輸出できる有効期限は撤廃されます。また、有機食品の輸入に際し、必要な証明書の発行機関として、EU及びスイス連邦の有機認証機関8機関を追加し、94機関とします。

■JAS規格に適合する有機農産物加工食品でスイス連邦へ“organic”等と表示して輸出できるものの条件等の変更

(1)JAS規格に適合する有機農産物加工食品でスイス連邦(以下「スイス」という。)に“organic”等と表示して輸出できるものに使用することができる原材料について、これまでは日本産の原材料に限られていました。平成25年7月1日より、我が国の有機JAS制度と同等の水準にあると我が国が認めている有機認証制度を有する国(EU 加盟国、米国、豪州、ニュージーランド、スイス、アルゼンチン)産の原材料も使用可能となります。

(2) なお 、JAS 規格に適合する有機農産物及び有機農産物加工食品でスイスへ“organic”等と表示して輸出できる有効期限が、平成25年6月30日までとなっていましたが、今般、この有効期限は撤廃されます。

■証明書の発行機関の追加について
有機JAS 制度と同等の水準にあると我が国が認めている有機認証制度を有する国から、有機農産物又は有機農産物加工食品を輸入する場合、有機JAS 制度に基づく認定を受けた輸入業者は、輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する証明書発行機関が発行する、証明書を確認の上、有機 JAS マークを貼付することができます。

平成25年7月1日付けで、有機食品の輸入に際し、輸入先国内で認証された有機食品であることの確認のために必要な証明書の発行機関に、EU 及びスイスの有機認証機関8機関を追加し、添付資料に記載された94機関とします。

▽参照ページ
平成25年7月1日 農林水産省プレスリリース
有機JAS制度に基づく有機食品のスイス連邦への輸出条件の変更等について

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