「有機畜産物」は、農業の自然循環機能の維持増進を図るため、環境への負荷をできる限り低減して生産された飼料を給与すること及び動物用医薬品の使用を避けることを基本として、動物の生理学的及び行動学的要求に配慮して飼養した家畜又は家きんから生産することとする。
・飼料は主に有機農産物を与えること
・餌や水への自由なアクセス、適切な飼養密度、野外への放牧などストレスを与えずに飼育すること
・できるだけ薬剤に頼らず、抗生物質等を病気の予防目的で使用しないこと
・受精卵移植技術、ホルモンを用いた繁殖技術、組換えDNA技術を用いた繁殖技術等を使用しないこと
・家畜に不必要な苦痛を与えないアニマルウェルフェアの考え方に基づいた飼養管理を実施すること
◎家畜
牛・馬・めん羊・山羊・豚
◎家禽(かきん)
鶏・だちょう・あひる・かも(かもにおいては、あひるとの交雑種を含む)
◎畜舎・家きん舎について
・飼料及び新鮮な水を自由に摂取できる。
・適度な温度、湿度、通風、換気及び太陽光による明るさが保たれる頑丈な構造。
・清掃及び消毒に必要な器具又は設備が備えられており、適切に清掃及び消毒されている。
・指定された薬剤以外のものを清掃又は消毒に使用していない。
種の特性及び群の大きさに応じて適切な止まり木等の休息場所及び十分な大きさの出入口を有すること。(家きん舎)
・床が平坦かつ滑らない構造であること。(畜舎)
・壁や床に、けがの原因となるような突起物がないこと。(畜舎)
・家畜が横臥することができる敷料を敷いた状態又は土の状態の清潔で乾いた床面を有すること。
・畜種(家きん種)、品種及び年齢に配慮した十分な容積を有する構造とし、飼養する畜舎(家きん舎)にあっては、家畜1頭(1羽)当たりの最低面積を有すること。
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▽参考:農林水産省「有機畜産物の日本農林規格」より
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-32.pdf
※最終改正の改正文(平成29年3月27日農林水産省告示第446号)抄
平成29年4月26日から施行
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「有機畜産物の日本農林規格」は、改正により内容が一部変更となることがあります。ご覧いただく時点の内容と異なる場合がございますのでご注意ください。最新の内容は農林水産省HP等でご確認ください。