指定農林物資とは、JAS規格で定める生産方法と異なるものにJAS規格と同様の名称が使用され、消費者の選択に著しく支障が生じる恐れがあることから、名称の表示の適正化を図ることが特に必要があるものとして政令で指定するもの。(JAS法第19条の十五)「有機農産物」および「有機農産物加工食品」は政令で定められた指定農林物資です。
※2020年1月「有機畜産物」および「有機畜産物」を原料とする加工食品が、指定農林物資に指定される政令が公布されました。
▽【農林水産省】有機畜産物及びその加⼯品の指定農林物資化 2020年7月16日
https://organic-press.com/news/administrative_news202001-01/