平成25年4月1日より、欧州連合(EU)は、JAS規格に適合する有機食品でEU加盟国へ“organic”等と表示して我が国から輸出できるものの条件を変更します。また、農林水産省は、我が国の有機JAS制度と同等の水準にあると認められる有機認証制度を有する国からの有機食品の輸入方法を変更します。

■JAS 規格に適合する有機食品で EU 加盟国へ“organic”等と表示して輸出できるものの条件の変更
JAS規格に適合する有機農産物加工食品でEU加盟国へ「organic」等と表示して輸出できるものに使用することができる原材料について、これまでは日本産の原材料に限られていました。平成25年4月1日より、我が国の有機 JAS 制度と同等の水準にあると認められる有機認証制度を有する国(EU加盟国、米国、豪州、ニュージーランド、スイス、アルゼンチン)産の原材料も使用可能となります。

■我が国の有機 JAS 制度と同等の水準にあると認められる有機認証制度を有する国からの有機食品の輸入方法の変更
我が国の有機JAS制度と同等の水準にあると認められる有機認証制度を有する国から有機農産物又は有機農産物加工食品を輸入する場合、これまでは、有機JAS 制度に基づく認定を受けた輸入業者が輸出国の政府機関が発行する証明書を確認の上、有機JASマークを貼付していました。平成25年4月1日より、当該輸入業者が輸出国の有機認証制度に基づき認証された海外の事業者に対し有機JAS マークの貼付を委託できるようにします。

また、これまで輸出国の政府機関が発行する証明書のみを認めていました。平成25年4月1日より、農林水産大臣が外国の政府機関に準ずるものとして指定したEU加盟国内の有機認証機関からの証明書の発行を認めることとします。

▽参照ページ
平成25年3月29日 農林水産省プレスリリース
有機JAS制度に基づく有機食品の輸出入方法等の変更について

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