平成26年9月17日、日本とカナダは、両国の有機制度が同等であると相互に認めることについて合意しました。これまでは、日本 – カナダ間で有機農産物等を輸出する場合には、相手国の有機制度による認証を受ける必要がありましたが、今回の合意により、平成27年1月1日以降は、自国の有機制度による認証を受けた有機農産物等に「organic」等と表示して、相手国へ輸出できるようになります。

■概要
これまでは、日本-カナダ間で有機農産物等を輸出する場合には、相手国の有機制度による認証を受ける必要がありました。2012年以来、日本とカナダの間で有機制度に関する協議を続けてきた結果、日本とカナダは、日本の「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(昭和 25年法律第175号)に基づく有機JAS制度と、カナダの Canada Organic Regime (COR)が同等であると相互に認めることについて合意しました。これにより、平成27年1月1日以降は、日本-カナダ間において、自国の有機制度による認証を受けた有機農産物及び有機農産物加工食品に「organic」等と表示して、相手国へ輸出できるようになります。

■日本からカナダへの有機農産物等の輸出について

(1) 対象範囲
有機JAS制度に基づき、最終的に日本国内で生産、加工又は包装され、格付がされた有機農産物及び有機農産物加工食品(原材料の原産国は問わない)

(2) 生産基準
有機農産物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1605号)
有機加工食品の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1606号)

■カナダから日本への有機農産物等の輸出について

(1) 対象範囲
COR に基づき、最終的にカナダ国内で生産、加工又は包装され、認証がされた有機農産物及び有機農産物加工食品(原材料の原産国は問わない)

(2) 生産基準
Canadian General Standards Board
Organic Production Systems
General Principles and Management Standards (CAN/CGSB-32.310-2006)

発効期日
平成27年1月1日

▽参照ページ
平成26年9月17日 農林水産省プレスリリース
日本又はカナダの有機制度による認証を受けた有機農産物等に「organic」等と表示して両国間での輸出入が可能となることについて

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