2015年12月「有機農産物の日本農林規格」一部改正が公示されました。(平成27年12月3日農林水産省告示 第2597号)。これにより、スプラウト類についても、有機表示が認められるようになりました。

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有機農産物の日本農林規格

第2条 有機農産物は、次のいずれかに従い生産することとする。

(1)農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力(きのこ類の生産にあっては農林産物に由来する生産力、スプラウト類の生産にあっては種子に由来する生産力を含む。)を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用したほ場において生産すること。

(2)採取場(自生している農産物を採取する場所をいう。以下同じ。)において、採取場の生態系の維持に支障を生じない方法により採取すること。

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栽培場における栽培管理

2. スプラウト類にあっては、次の(1)から(4)までに掲げる基準に従い生産及び管理を行うこと。

(1)生産に用いる資材については、次のア及びイに掲げるものに限ること。
ア 水
イ 培地(天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもの(組換えDNA技術を用いて製造されたものを除く。)であり、かつ、肥料、農薬その他の資材が施されていないものに限る。)

(2)人工照明を用いないこと。
(3)(1)及び(2)に掲げる基準に従い生産されたスプラウト類が農薬、洗浄剤、消毒剤その他の資材により汚染されないように管理を行うこと。
(4)(1)から(3)までに掲げる基準に適合しないスプラウト類が混入しないように管理を行うこと。

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▽参照ページ:農林水産省 資料
有機農産物の日本農林規格の一部改正新旧対照表
旧:有機農産物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1605号)
新:有機農産物の日本農林規格(平成27年12月3日農林水産省告示第2597号)

https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/kikaku_yuki_nousa_151203_s.pdf

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