1.日本から英国への輸出について
(1)対象範囲
有機 JAS 制度に基づき、最終的に日本国内で生産・加工され、格付された有機農産物及び有機農産物加工食品
(2)条件等
・有機農産物加工食品の原材料は、日本産及び日本が同等であると認めた国産のものに限られます。
・グレートブリテン(イングランド、スコットランド及びウェールズ)へ輸出する有機製品については、証明書として“Certificate of Inspection FOR IMPORT OF PRODUCTS FROM ORGANIC PRODUCTION INTO GREAT BRITAIN”を紙媒体で発行する必要があります。
・北アイルランドへ輸出する有機製品については、EU のシステム Trade Control and Expert System (TRACES)を利用して証明書を発行する必要があります。
・証明書を発行する登録認証機関は英国に登録されている必要があります。
2.英国から日本への輸入について
(1)対象範囲
英国の有機制度に基づき、最終的に英国内で生産・加工され、認証された有機農産物及び有機農産物加工食品
(2)条件等
・英国の政府機関又は英国内に所在する準政府機関(※1)が発行した証明書又はその写し(※2)が添付されていることが必要です。
※1 https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-189.pdf
で確認できます。
※2 JAS法施行規則第35条の必要事項が記載されている必要があります。
▽参照ページ
農林水産省
日本と英国の有機同等性について(令和3年6月24日版)