有機農畜産物加工酒類
お酒は「国税庁」の管轄の為、農林水産省の有機JAS制度には該当せず、有機JASマークの対象外。「酒類における有機の表示基準」が定められており、これに準拠しているものは酒類の容器や包装に「有機」又は「オーガニック」の表示をすることが可能となっているが、有機JASマークを付けることはできない。
お酒は「国税庁」の管轄の為、農林水産省の有機JAS制度には該当せず、有機JASマークの対象外。「酒類における有機の表示基準」が定められており、これに準拠しているものは酒類の容器や包装に「有機」又は「オーガニック」の表示をすることが可能となっているが、有機JASマークを付けることはできない。
農産物で有機JAS認定を取得するためには、堆肥などで土づくりをし、種まき、または植付けの2年以上前から、栽培中に、原則として農薬や化学肥料を使用していないこと、遺伝子組換え技術を使用しないこと、などをクリアする必要があります。有機JASマークがなければ、「有機」や「オーガニック」と、表示・販売することはできません。
指定農林物資とは、JAS規格で定める生産方法と異なるものにJAS規格と同様の名称が使用され、消費者の選択に著しく支障が生じる恐れがあることから、名称の表示の適正化を図ることが特に必要があるものとして政令で指定するもの。(JAS法第19条の十五)
格付(かくづけ)とは、定められている物資や生産方法等が規格に適合しているか否かを調査、記録を検査し、その結果により規格に適合していると「判定」すること。有機JAS制度の場合、農産物や製品が有機JAS規格に適合すると判定(格付)されると、適合を確認した証明として有機JASマークを貼付することができる。
「有機飼料」は、有機飼料のJAS規格に従って生産された飼料で、有機でない原材料の比率が5%以下であるもの。有機飼料の生産の原則として、有機基準で生産された特性を製造又は加工の過程においても保持することを維持することが謳われており、抗生物質及び組換えDNA技術を用いたものなど、化学的に合成された飼料添加物や薬剤の使用を避けることを基本とする。
地域の一般的な栽培方法(慣行栽培)で生産される農産物の、慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下におさえて栽培された農産物のこと。
米をつくる田んぼ、野菜などの作物を栽培する畑などの場所を「圃場(ほじょう)」と言う。「有機圃場(有機ほ場)」は、有機の生産基準(有機JAS規格)に適合した生産が行われており、公平な第三者である登録認定機関(農林水産大臣の登録を受けた機関)から認定を受けた事業者により、認証を取得した圃場(ほ場)を差す。
「有機加工食品」は、原材料の95%が有機農産物によって加工された食品のこと。(水や食塩及び添加物(加工助剤を除く)を除く)有機加工食品は「有機農産物加工品」「有機畜産物加工品」「有機農畜産物加工品」の3つに分類される。
「有機畜産物」は、農業の自然循環機能の維持増進を図るため、環境への負荷をできる限り低減して生産された飼料を給与すること及び動物用医薬品の使用を避けることを基本として、動物の生理学的及び行動学的要求に配慮して飼養した家畜又は家きんから生産することとする。
化学合成農薬、化学肥料、化学合成土壌改良材を使わず、堆肥(有機質肥料)による土づくりを行ったほ場(有機栽培に移行中の圃場)で栽培する、「有機栽培」をはじめて「6ヶ月以上3年以内」の圃場において収穫された農産物のこと。