食品添加物は、原則として物質名で記載し(食品衛生法施行規則)、その記載順序としては原材料の後に記載することがJAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)により定められているが、「キャリーオーバー」は、表示の省略が認められている。
原材料の加工の際に使用される「食品添加物」だが、製造される食品中に、原材料から持ち越された添加物がその効果を発揮することができない量であれば、「キャリーオーバー」とされ、表示の省略が認められている。
◎キャリーオーバーの定義
食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されないものであって、当該食品中には当該物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないものをいう。