「有機飼料」は、有機飼料のJAS規格に従って生産された飼料で、有機でない原材料の比率が5%以下であるもの。有機飼料の生産の原則として、有機基準で生産された特性を製造又は加工の過程においても保持することを維持することが謳われており、抗生物質及び組換えDNA技術を用いたものなど、化学的に合成された飼料添加物や薬剤の使用を避けることを基本とする。

◎原材料について
1.有機農産物・有機加工食品・有機乳・有機飼料 ※乳製品以外の畜産物を含むものを除く
2.有機飼料用農産物
3.1.2以外の農畜産物(乳以外、放射線照射されたもの、組み換えDNA技術を用いたものを除く)
4.水産物(組み換えDNA技術を用いたものを除く)
5.農畜水産物の加工品(原材料として使用した有機加工食品と同一の種類の加工品、放射線照射されたもの、組み換えDNA技術を用いたものを除く)
6.食塩
7.水
8.石灰石等(石灰石、貝化石、貝殻、ドロマイト、りん鉱石及びケイソウ土、並びに化学的処理を行っていない石灰石等に由来するものであって、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、リン酸二石灰、リン酸三石灰及びけい酸のうち化学的に合成された物質が添加されていないもの)
9.飼料添加物(天然物質又は天然物質に由来するものであり、化学的処理が行われていないもの。抗生物質及び組換えDNA技術を用いて生産されていないもの)

◎有機飼料用農産物とは
飲食料品に供されない農産物であって、その有機飼料を製造し、又は加工する者により有機農産物の日本農林規格第4条の基準に従い生産された農産物をいう。(牧草については転換期間2年以上を適用する)

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▽参考:農林水産省「有機飼料の日本農林規格」より
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-27.pdf

※最終改正の改正文(平成29年3月27日農林水産省告示第445号)抄
平成29年4月26日から施行

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「有機飼料の日本農林規格」は、改正により内容が一部変更となることがあります。ご覧いただく時点の内容と異なる場合がございますのでご注意ください。最新の内容は農林水産省HP等でご確認ください。

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