USDA / オーガニック認証マーク【アメリカ】
アメリカの法律(National Organic Program)で定められた、米国農務省(United States Department of Agriculture)オーガニック認証のマーク。95%以上の有機原料を使用したものでなければマークをつけることはできない。
アメリカの法律(National Organic Program)で定められた、米国農務省(United States Department of Agriculture)オーガニック認証のマーク。95%以上の有機原料を使用したものでなければマークをつけることはできない。
有機畜産物の生産には「アニマルウェルフェア」の考え方が基本にある。アニマルウェルフェア(Animal Welfare)は、「動物福祉」などと訳され、家畜になるべくストレスを与えずに育て、屠畜の際の苦痛もできるだけ最小限に抑えるという考え方。
フランス農務省による認証のマーク。ABマークのABとは「Agriculture Biologique」の略で、「有機農業」を意味する。フランス政府が1981年に指針を制定し、1985年以来国家によるビオ(オーガニック)認定マークとしてこのロゴを使用。
「食品中に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度」とは、一定量以上の農薬等が残留する食品の販売等を禁止する制度。厚生労働省は平成15年(2003年)に食品衛生法を改正、2006年(平成18年)5月29日から施行された。
「コンタミ」とは、コンタミネーション(contamination)の略。製造工程において、異物や不純物などが、製品に付着したり混ざるなど、いわゆる「異物混入」を意味するが、一般的に、食品を製造する過程で原材料としては使っていないが、アレルゲンとなりうる特定原材料などが意図せず混入してしまうことなどを指す。
農産物で有機JAS認定を取得するためには、堆肥などで土づくりをし、種まき、または植付けの2年以上前から、栽培中に、原則として農薬や化学肥料を使用していないこと、遺伝子組換え技術を使用しないこと、などをクリアする必要があります。有機JASマークがなければ、「有機」や「オーガニック」と、表示・販売することはできません。
六次産業(ろくじさんぎょう)とは、第一次産業・第二次産業・第三次産業の数を足すと「六」となることから作られた造語。農林漁業者が、生産、加工や販売、サービスなど、2次産業、3次産業の要素を取り込んで経営の多角化を行う事を指す。
指定農林物資とは、JAS規格で定める生産方法と異なるものにJAS規格と同様の名称が使用され、消費者の選択に著しく支障が生じる恐れがあることから、名称の表示の適正化を図ることが特に必要があるものとして政令で指定するもの。(JAS法第19条の十五)
「VEGAN(ヴィーガン,ビーガン)」とは、菜食主義(ベジタリアン)の中でも、動物性の食品を一切摂らない完全菜食主義者をさす。肉や魚をはじめ、乳製品、蜂蜜などを摂らないほか、食以外、衣類等においても、革製品やウールは身につけないなど、動物を殺傷して得られる製品の利用を避ける。
バタリーケージ(battery cage)とは、採卵養鶏業で使用されている鶏の飼育方式の一つ。多段式のケージ(かご)には止まり木や砂浴び場がなく、四方と床、天井は金網で囲まれており、1羽あたり平均のケージ面積はB5サイズ程度。過密飼育で鶏が収容される。