平成25年9月26日、日本と米国は、両国の有機制度が同等であると相互に認めることについて合意しました。これまでは、米国に有機農産物等を輸出する場合には、米国の有機制度による認証を受ける必要がありました。今回の合意により、米国は我が国の有機JAS制度を米国の有機制度と同等と認め、輸出時の手続きについて、双方で合意したことにより、平成26年1月1日より、有機JAS制度による認証を受けた有機農産物等に「organic」等と表示して、米国へ輸出できるようになります。


■概要

これまでは、米国に有機農産物等を輸出する場合には、米国の有機制度(National Organic Program(NOP))による認証を受ける必要がありました。日米で有機制度に関する協議を続けてきた結果、米国は、我が国の「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(昭和25年法律第175号)に基づく有機JAS制度を米国のNOPと同等と認め、輸出時の手続きについて、双方で合意しました。このことにより、平成26年1月1日より、我が国の有機JAS制度による認証を受けた有機農産物及び有機農産物加工食品に「organic」等と表示して、米国へ輸出できるようになります。

■米国との合意内容

(1) 対象範囲
有機JAS制度に基づき、最終的に日本国内で生産・加工・包装された有機農産物及び有機農産物加工食品(原材料の原産国は問わない)

(2) 生産基準
有機農産物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1605号)
有機加工食品の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1606号)

■発効期日
平成26年1月1日

▽参照ページ
平成25年9月26日 農林水産省プレスリリース
有機JAS制度による認証を受けた有機農産物等に「organic」等と表示して米国へ輸出することが可能となることについて

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