平成31年4月25日、食品表示基準の一部を改正する内閣府令(平成31年内閣府令第24号)が公布(平成35年4月1日施行)されました。この改正に伴い、食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)に対する意見募集の結果を公示し、「新たな遺伝子組換え表示制度に係る考え方(補足資料)」を公表するとともに、新たな遺伝子組換え表示制度に関するリーフレットが作成されました。

遺伝子組換えに関する任意表示制度について、情報が正確に伝わるように改正されます。改正後の食品表示基準は2023年4月1日に施行されます。

【現行制度】
分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品

「遺伝子組換えでないものを分別」「遺伝子組換えでない」等の表示が可能

【新制度】
適切に分別生産流通管理された旨の表示が可能となります。

例:「原材料に使用しているトウモロコシは、遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生産流通管理を行っています」「大豆(分別生産流通管理済み)」 等

分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がないと認められる大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品

「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組換え」等の表示が可能となります。

▽参照ページ
平成31年4月25日 消費者庁ニュースリリース
食品表示基準の一部を改正する内閣府令の公布について

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