2020年7月16日から、有機JAS 制度による認証を受けた有機畜産物等に「organic」等と表示して、米国へ輸出できるようになります。また、輸入についても米国の制度による認証を受けた有機畜産物等を輸入し、JAS制度に基づき「有機」等と表示することができます。これにより、有機食品の輸出入に係る手数料や手間が軽減され、輸出の増大等が期待されます。

日本と米国の有機畜産物等の輸出入について

■日本から米国への輸出について

(1)対象範囲
有機JAS制度に基づき、最終的に日本国内で生産、加工又は包装され、格付がされた有機畜産物、有機畜産物加工食品及び有機農畜産物加工食品(但し、有機JASに基づく管理方法により抗生物質を使用していないと認められる家畜、家きんに由来するものに限る。)

(2)生産基準
有機畜産物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1608号)
有機加工食品の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1606号)

■米国から日本への輸入について

(1)対象範囲
米国の有機基準(NOP)に基づき、最終的に米国内で生産、加工又は包装され、認証された有機畜産物及び有機畜産物を原材料として含む有機加工食品(有機JASの適用範囲に限る。)

(2)生産基準
National Organic Program(NOP)

▽参照ページ
令和2年7月14日 農林水産省プレスリリース
米国と有機畜産物等に関する輸出入の条件に合意しました

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