令和4年5月25日、JAS規格の制定対象への有機酒類の追加、外国格付の表示の貼付に係る枠組みの整備等のJAS法改正が行われ、令和4年10月1日に施行。これにより、令和4年10月1日から有機酒類に有機JASマークの表示ができるようになりました。酒類に「有機」、「オーガニック」等と表示するには有機JAS認証を取得し、有機JASマークを付すことが必要になりました。

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▽参照ページ:農林水産省
令和4年JAS法改正の概要について
https://www.maff.go.jp/j/jas/r4_jashou_kaisei.html

▽資料
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-37.pdf

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酒類における有機等の表示基準(概要)

1.有機農畜産物加工酒類における有機等の表示
次の基準をすべて満たす酒類(有機農畜産物加工酒類)については、酒類の容器又は包装に「有機」又は「オーガニック」の表示をすることができます。

(1)使用できる原材料
①日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「JAS法」といいます。)に基づく格付をされた有機農産物、有機加工食品及び有機畜産物
②有機農畜産物加工酒類
③①以外の農産物、畜産物、水産物及びこれらの加工品のうち、組換えDNA技術が用いられていないなど一定の要件を満たすもの
④②以外の酒類のうち、組換えDNA技術が用いられていないなど一定の要件を満たす酒類
⑤水
⑥表示基準の別表1に定める食品添加物のうち、組換えDNA技術が用いられていないもの

(2)原材料の使用割合
原材料(水及び加工助剤を除く。)の重量に占める有機農畜産物等(有機農産物、有機畜産物、有機加工食品及び有機農畜産物加工酒類)の重量の割合が95%以上であること。

(3)製造その他の工程に係る管理
製造は、物理的又は生物の機能を利用した方法による等の一定の要件を満たしていること。

(4)品目の表示
酒類の品目の表示に合わせて「(有機農畜産物加工酒類)」と表示されていること。
「(有機農畜産物加工酒類)」の表示の文字の書体及び大きさは、酒類の品目の表示の文字と同じであること。
なお、我が国のJAS法に規定する格付制度と同等の制度を有する諸外国から輸入される酒類については、一定の要件の下に、上記(1)から(3)の基準を満たすものとして取り扱います。

2.有機農畜産物等を原材料に使用した酒類における有機農畜産物等の使用表示
有機農産物等を原材料に使用した有機農産物加工酒類以外の酒類については、次の要件をすべて満たしている場合に、有機農産物等を原材料に使用していることの表示をすることができます。

(1)酒類の品目の表示に合わせて「(有機農畜産物○%使用)」と表示されていること。
(2)有機農畜産物等の使用表示は、酒類の一般的な名称又は商品名と一体的でないこと。
(3)有機農畜産物等の使用表示に使用する文字は、次によること。
イ 有機農畜産物等の使用割合が50%以上のものは、商品名の文字の活字のポイントよりも小さいものであること。
ロ 有機農畜産物等の使用割合が50%未満のものは、20歳未満の者の飲酒防止に関する表示等の文字の活字のポイントを超えないものであること。

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▽参照ページ:国税庁
「酒類における有機の表示基準」の概要
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/yuki/gaiyo/04.htm

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