環境省では、主に自己宣言により環境表示を行う事業者および事業者団体を対象に、望ましい環境表示を目指す上で必要な環境情報提供のあり方について整理し、「環境表示ガイドライン」をまとめています。2026年3月末、この「環境表示ガイドライン」が13年ぶりに改訂されました。

概要
近年のネット・ゼロへの対応やグリーン製品の市場拡大に向けた動きを背景に、国内外においてグリーンウォッシュ対応に対する社会的な関心が高まっています。グリーン製品や取組を我が国の企業が萎縮することなく、国内外に訴求し、グリーンな経済システムの構築に資するよう、適切な環境情報の提供方法について検討する必要があります。
このため環境省では、事業者等による適切な環境表示が促進されるよう「環境表示ガイドライン」(平成25年3月)の改定を念頭に適切な環境表示に関する方策について検討会を設けて検討を行い、その議論を踏まえた「環境表示ガイドライン」の改定案について広く国民の皆様から意見募集を行いました。これを踏まえ、「環境表示ガイドライン」を改定いたしましたので、公表いたします。
今回の改定の特徴としては、5つの基本項目の見直しや解説へのイラストの追加、グリーンウォッシュ対策の国際的動向等を参考情報(別冊)に拡充するといった対応を実施しました。
■「表示」とは
景品表示法が規定する「事業者が商品又は役務を購入してもらうために、その内容や取引条件等について、消費者に知らせる広告や表示全般」
■「環境表示」とは
説明文やシンボルマーク、図表などを通じた製品又はサービスの環境主張「環境ラベル」及び「宣言」が含まれる。
■「環境表示ガイドライン」の適用範囲は
景品表示法の対象となる環境表示に加え、商品又は役務の取引に直接的な関係のない環境表示(事業活動、イメージ広告、企業姿勢等)も適用範囲に含む。
環境表示は、製品・サービスが環境に配慮していることを示す環境ラベル等を用いた情報提供であり、いかなる情報も事業者等から提供されない限り、消費者は知ることができません。このため、事業者等は、製品・サービスの環境性能について確かな信頼性を確保した上で積極的に提供することが求められます 。
本ガイドラインは、事業者等の自主性を尊重しつつ、環境表示を行うに当たって準拠すべき内容を提示することで、事業者及び消費者双方にとって有益な情報提供体制が構築されることを目指しています。
適切な環境表示によってもたらされる効果として、次のことがあげられます。
◎ 虚偽や誇張といった不当な環境表示が防止できること
◎ 環境表示の信頼性や透明性の確保ができること
◎ 環境表示が消費者に積極的に活用されること
◎ 環境配慮型製品の開発を促進すること
◎ 積極的なグリーン購入を促進すること
▽環境省報道資料
「環境表示ガイドライン」の改定について
資料1:「環境表示ガイドライン」令和8年3月改定版
資料2:「環境表示ガイドライン」参考情報(別冊)
資料3:「環境表示ガイドライン」の改定概要
資料4: 意見募集におけるご意見の概要と回答
参考資料:「環境表示ガイドライン」令和8年3月改定版(見え消し版)