【農林水産省】有機農産物の日本農林規格改正 / 土壌を用いず栽培されるきのこ類も有機農産物の対象に
2017年3月「有機農産物の日本農林規格」一部改正が公示されました。(平成29年3月27日農林水産省告示第 443号)。これにより、土壌を使用しないきのこについても、有機表示が認められるようになりました。
2017年3月「有機農産物の日本農林規格」一部改正が公示されました。(平成29年3月27日農林水産省告示第 443号)。これにより、土壌を使用しないきのこについても、有機表示が認められるようになりました。
2015年12月「有機農産物の日本農林規格」一部改正が公示されました。(平成27年12月3日農林水産省告示 第2597号)。これにより、スプラウト類についても、有機表示が認められるようになりました。
平成26年9月17日、日本とカナダは、両国の有機制度が同等であると相互に認めることについて合意しました。平成27年1月1日以降は、自国の有機制度による認証を受けた有機農産物等に「organic」等と表示して、相手国へ輸出できるようになります。
平成25年9月26日、日本と米国は、両国の有機制度が同等であると相互に認めることについて合意しました。平成26年1月1日より、有機JAS制度による認証を受けた有機農産物等に「organic」等と表示して、米国へ輸出できるようになります。
平成25年4月1日より、EUはEU加盟国へ“organic”等と表示して日本から輸出できるものの条件を変更。また、日本は有機JAS制度と同等の水準にあると認められる有機認証制度を有する国からの有機食品の輸入方法を変更。
平成25年7月1日より有機JAS 制度に基づく有機食品の輸出条件等が変更され、スイス連邦に輸出する有機農産物加工食品に使用できる原材料の原産地が、有機JAS制度と同等の水準にあると我が国が認めている国に拡大されます。
欧州連合は、我が国の有機JAS制度をEUの有機制度と同等と認め、EUで販売する有機食品を生産できる国のリストに日本を追加。有機JASマークが付された有機農産物等に「organic」等と表示してEU加盟諸国へ輸出できることになりました。
2006年10月「有機農産物の日本農林規格」一部改正が公示されました。(平成18年10月27日農林水産省告示第1463号)。これにより、きのこ類の有機表示が認められるようになりました。
平成24年7月1日より、スイス連邦は、我が国の有機JAS制度をスイス の有機制度と同等と認め、このことにより、有機JASマークが付された有機農産物等に「organic」等と表示してスイスへ輸出できることになります。