「有機同等国」とは、自国の有機基準・認証制度と同等の水準にあると公式に認められた、他国・地域のことです。「有機同等性」とは、異なる国や地域の有機認証制度が同じレベルの基準を持っていると互いに認め合い、相手国の認証を自国の認証と同じように扱う仕組みです。
○ 諸外国の多くは、「有機」の名称表示を規制。(その国の有機規格への適合性を認められた産品でなければ「有機」と表示できない)
○ 一方、国家間で有機の認証体制等について「同等性」が認められれば、他国の有機認証を自国の有機認証と同等のものとして取り扱うことが可能。これを「有機食品の同等性」という。
▽農林水産省 資料
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/doutousei_sannkou.pdf
有機JAS格付制度と同等の水準にあると認めた国
■2021年(令和3年)3月現在 有機JAS同等国
◎有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国・地域
- アメリカ合衆国
- オーストラリア
- カナダ
- スイス
◎有機農産物及び有機農産物加工食品について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国・地域
- アルゼンチン
- 英国
- ニュージーランド
- 欧州連合の加盟国
- 台湾※
※ 台湾との間では、公益財団法人日本台湾交流協会と台湾日本関係協会との間の民間取決めを踏まえ、日台双方の関係当局が日台の制度を同等と認め、相手側の有機認証品を自国・地域の有機認証品として取り扱うこととしたもの。
※欧州連合の加盟国:アイルランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク
▽農林水産省 資料 JAS制度と同等の制度を有する国・地域(令和3年3月現在)https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-350.pdf
日本について有機同等性を承認した国・地域
日本について有機同等性を承認した国・地域(令和6年1月1日以降)
EU(27か国)、英国、米国、スイス、カナダ、台湾
※ 米国、スイスについては、有機加工食品のうち酒類を除く。
EU、英国については、有機農産物及び有機農産物加工食品(酒類を除く)に限る。
台湾については、有機農産物及び有機農産物加工食品に限る。
豪州、NZなど、日本の有機制度に基づく有機食品であれば輸出可能な国もある
(有機同等性の承認は不要)。
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-401.pdf