「酒類における有機の表示基準」(平成12年12月国税庁告示第7号)は、「日本農林規格等に関する法律」(以下「JAS法」といいます。)の一部改正に伴い、令和4年10月1日に廃止され、同時以後に販売等する有機酒類については、改正JAS法が適用されることとなりました。
ただし、制度移行に伴う表示ラベルの改訂や酒類業者の準備に一定の期間を要すること等から、令和7年9月30日までの3年間は、引き続き当該基準に基づく表示を行うことができる経過措置が設けられていました。この経過措置期間の終了に伴い、令和7年10月1日より、酒類の製造場から移出し又は保税地域から引き取る有機酒類については、「酒類における有機の表示基準」に基づく表示を行うことはできなくなり、JAS法に基づいた「有機」等の表示を行うこととなります。
有機酒類の製造業者又は輸入業者は、登録認証機関から有機JAS認証を取得し、有機酒類に有機JASマークを貼付することが必要となります。
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▽【農林水産省】有機JASへの酒類追加・外国格付の表示の貼付に係る枠組み整備(令和4年10月1日より施行)
https://organic-press.com/news/administrative_news202210-01/
▽参照ページ:国税庁
「日本農林規格等に関する法律(JAS法)の概要
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/seishu/gaiyo/03.htm